不動産投資の税金|減価償却・損益通算・売却時の税率を解説

不動産投資の税金と節税|減価償却で帳簿上の赤字を作る仕組み
不動産投資

不動産投資の税金と確定申告|経費・減価償却・損益通算の活用法

不動産投資(賃貸経営)で得た収入は「不動産所得」として確定申告が必要です。多くの経費を計上でき、特に「減価償却費」という現金が出ていかない経費を使って帳簿上の赤字を作り、給与所得と相殺(損益通算)できることが大きな特徴です。

不動産所得の計算式

不動産所得の計算
不動産所得 = 総収入金額 − 必要経費

総収入には家賃・礼金(返還しないもの)・共益費・駐車場代などが含まれます。

不動産所得で計上できる主な経費

固定資産税・都市計画税

毎年1月1日時点の不動産に課税される税金は全額経費になります。

管理費・修繕費

管理会社への手数料(家賃収入の5〜10%程度)と修繕費は全額経費。ただし資産価値を高める大規模リフォームは「資本的支出」として減価償却が必要。

火災・地震保険料

賃貸物件にかける保険料は全額経費(長期前払いの場合は按分)。

ローン利息(利子のみ)

住宅ローン・アパートローンの利子部分のみが経費です。元本の返済は経費になりません。

減価償却費(最重要)

建物の取得価額を耐用年数にわたって毎年経費計上できます。現金は出ていかないのに経費にできる最大の特徴です。

その他の経費

税理士費用・広告費(入居者募集)・不動産所得に関係する交通費・通信費なども按分経費になります。

減価償却費の計算

法定耐用年数(建物構造別)

木造:22年 / 鉄骨造(3〜4mm以下):19年 / 鉄骨造(4mm超):34年 / 鉄筋コンクリート(RC):47年

中古物件の耐用年数(簡便法)

法定耐用年数を超えた中古物件:法定耐用年数 × 20%(最低2年)

法定耐用年数内の中古物件:(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%

計算例:木造アパート(築25年・中古)・建物取得価額1,000万円

耐用年数(簡便法):22年 × 20% = 4年

年間減価償却費:1,000万円 ÷ 4年 = 250万円(現金の出費なし)

家賃収入240万円 − 減価償却費250万円 = 不動産所得▲10万円 → 給与所得と損益通算できる

損益通算で給与所得税を取り戻す

不動産所得が赤字になると、給与所得と損益通算して所得税・住民税を節税できます。

計算例:給与所得800万円・不動産所得▲100万円

損益通算後の所得:700万円

節税額(所得税率23%+住民税10%):100万円 × 33% = 33万円の節税

損益通算できないケース

・土地購入のためのローン利子(建物部分のみ通算可)
・生活に使用している部分の経費
・別荘など「業務」でない不動産

不動産を売却したときの税金(譲渡所得)

⚠️ 所有期間5年以下(短期譲渡)

所得税30%+住民税9%=合計39%の税率。負担が非常に重い。

✅ 所有期間5年超(長期譲渡)

所得税15%+住民税5%=合計20%の税率。5年超保有で約半分になる。

減価償却をたくさん使った物件ほど売却時の税負担が大きくなる

毎年の減価償却費を計上すると、建物の「取得費」が下がります。売却時には「取得費(減価償却後)」と売却価格の差が譲渡所得になるため、長期間の減価償却後に売却すると大きな税負担が発生します。

青色申告の活用

事業的規模(5棟または10室以上)なら65万円控除が使える

不動産所得でも青色申告を選択できます(開業届と青色申告承認申請が必要)。5棟10室未満の場合は10万円控除のみです。また、不動産所得の赤字(損益通算しきれない部分)を翌年以降3年間繰り越すことができます。

まとめ

不動産所得家賃収入 − 経費(固定資産税・管理費・ローン利子・減価償却費など)
減価償却費中古木造なら4〜6年で建物価格を全額経費化できる。現金の出費なし
損益通算不動産所得の赤字を給与所得と相殺。税率30%なら100万円赤字で30万円節税
青色申告5棟10室以上で65万円控除。損失の3年繰越も可能
売却時の注意所有5年超で税率が約半分(20%)。減価償却が多いほど売却益が増える