高額療養費制度とは|月の上限額一覧と2026年8月引き上げ・使い方を解説

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この記事の更新情報

  • 2026年8月改定の施行入りに合わせて表現を更新(新設の高額介護サービス費の記事へ相互リンク)
  • 2026年8月からの限度額引き上げ・年間上限の新設(確定した改正)を追記

「がんになったら医療費はいくら?」。答えを大きく変えるのが高額療養費制度です。健康保険には1か月の自己負担の上限があり、年収370〜770万円なら月約8〜9万円。100万円の医療費がかかっても、窓口3割の30万円ではなく上限額までで済みます。2025年に「引き上げ凍結」で大きな議論になったこの制度は、2026年8月から段階的な引き上げが始まります。現在の上限額・使い方・改正内容をまとめます。

制度の要点
  • 月の上限:年収370〜770万円(区分ウ)なら約8.7万円。100万円の医療費でも窓口30万円ではなく上限まで。
  • 手続き:マイナ保険証なら事前手続きなしで窓口支払いが上限までに(限度額適用認定証も利用可)。
  • さらに軽く:世帯合算(家族の負担21,000円以上を合算)と多数回該当(4回目から区分ウ44,400円)。
  • 2026年8月から引き上げ:区分ウは85,800円+1%へ。代わりに年間上限(区分ウ相当53万円)が新設[厚労省 専門委員会資料]
  • 対象外:差額ベッド代・先進医療の技術料・入院中の食事・自由診療は上限の外。民間医療保険の検討ポイントはここ。
社会保険・医療

自己負担限度額の一覧(70歳未満・2026年7月診療分まで)

区分年収の目安月の上限額多数回該当(4回目〜)
約1,160万円〜252,600円+(医療費−842,000円)×1%140,100円
約770〜1,160万円167,400円+(医療費−558,000円)×1%93,000円
約370〜770万円80,100円+(医療費−267,000円)×1%44,400円
〜約370万円57,600円44,400円
住民税非課税35,400円24,600円
70歳未満の自己負担限度額(所得区分別・1か月)
25.3万区分ア16.7万8.0万5.8万3.5万
出典:厚生労働省・協会けんぽ資料より作成(区分ア〜ウは別途〔医療費−基準額〕×1%が加算)

この図表はPNGで保存でき、出典明記とリンクで自由に利用できます。

例:区分ウの人が医療費100万円(窓口3割=30万円)の月 → 上限は 80,100+(100万−267,000)×1%=87,430円。差額の約21万円が高額療養費として戻ります(70歳以上は別の区分表があります)。

2026年8月からの引き上げ(確定した改正)

  • 2025年8月に予定されていた引き上げは世論の反発でいったん全面凍結。その後、2025年12月に見直し案がまとまり、2026年度予算の成立により2026年8月からの実施が確定しました[厚労省 高額療養費制度の見直しについて]
  • 例:区分ウは 80,100円 → 85,800円(+1%部分の基準額も267,000円→286,000円に)=月あたり約5,700円の負担増。他の区分も同様に引き上げられます(ア270,300円・イ179,100円・エ61,500円・オ36,900円)。多数回該当(区分ウ44,400円)は据え置きです。
  • 引き上げとセットで「年間上限」が新設されます。多数回該当に届かない長期療養の人向けに、患者負担の年間の上限(区分ウ相当:年53万円、住民税非課税:年29万円)が設けられ、超えた分は保険者から償還されます(当面は本人の申出ベースで運用)。
  • 第2段階として2027年8月に所得区分の細分化(例:区分ウを年収帯で3区分に分ける)が予定されています。最新の確定額は厚労省資料で確認してください。
  • 長期治療の人ほど影響が大きいため、多数回該当・世帯合算・付加給付(健保組合独自の上乗せ)をフル活用することがより重要になります。

使い方(実は手続きほぼ不要に)

なお、介護保険の自己負担には本制度の介護版である高額介護サービス費があり、医療と介護の年間合算(高額医療・高額介護合算療養費)と組み合わせると、さらに払い戻しを受けられる場合があります。

  • マイナ保険証で受診:オンライン資格確認で限度額情報が連携され、事前手続きなしで窓口支払いが上限額までになります。
  • マイナ保険証を使わない場合:事前に保険者から「限度額適用認定証」を取り寄せて提示。事後でも、申請すれば上限超過分が約3か月後に払い戻しされます(時効2年)。
  • 世帯合算:同じ医療保険の家族の自己負担(70歳未満は1人21,000円以上のもの)を合算して上限判定。共働きで保険が別の場合は合算できない点に注意。
  • 月またぎの罠:上限は「暦月ごと」。月末をまたぐ入院は2か月分の上限がかかるため、予定入院でタイミングを選べるなら月初からが有利です。

対象外のもの・他制度との関係

  • 事後申請の申請先:加入している保険者です。会社員は健保組合または協会けんぽ、自営業・退職後は市区町村の国保窓口(保険証・資格確認書に記載があります)。
  • 対象外:差額ベッド代(個室代)・入院中の食事代(1食550円・2026年6月改定)・先進医療の技術料・自由診療。これらは青天井のため、民間医療保険でカバーすべきはむしろここ、という整理ができます。
  • 医療費控除との違い:高額療養費は「保険からの払い戻し」、医療費控除は「税金の軽減」。両方使えますが、医療費控除の計算では高額療養費で戻った分を差し引く必要があります。
  • 病気で仕事を休む場合は傷病手当金(給与の2/3)も併せて。収入が下がった年は配偶者控除の対象になれることも。
  • 自営業・フリーランスの国民健康保険でも高額療養費は同じく使えます(付加給付はなし)。

今日やること

  1. マイナポータル等で自分の所得区分と月の自己負担上限額を確認する
  2. マイナ保険証の利用登録をしておく(上限を超える窓口payが原則不要になる)
  3. 過去2年以内に上限を超えた月がないか、医療費通知でさかのぼって確認する

ほかのアクションは手取りアップ・アクションリストへ。

よくある質問

医療費が100万円かかったら、実際の負担はいくらですか?

年収370〜770万円(区分ウ)なら、月の上限は80,100円+(100万円−267,000円)×1%=約87,430円です(2026年7月診療分まで。8月からは約93,000円程度に)。差額ベッド代や食事代は別途かかります。

2026年8月から何が変わりますか?

自己負担限度額が引き上げられます。例えば区分ウは80,100円→85,800円(+1%の基準も変更)で月約5,700円の負担増。一方で多数回該当(区分ウ44,400円)は据え置かれ、長期療養者向けに年間上限(区分ウ相当53万円)が新設されます。2027年8月には所得区分の細分化が予定されています。

事前の手続きは必要ですか?

マイナ保険証で受診すれば原則不要で、窓口支払いが自動的に上限額までになります。使わない場合は限度額適用認定証を事前に取り寄せるか、事後申請で約3か月後に払い戻しを受けます(時効2年)。

がん保険や医療保険は不要ということですか?

一概には言えません。公的保険のおかげで治療費の自己負担は月8〜9万円程度に抑えられますが、差額ベッド代・先進医療・長期化による収入減・食事代は対象外です。「上限を超える部分」ではなく「対象外の部分と収入減」を埋める設計で検討するのが合理的です。

データの出典

※70歳以上の区分・健保組合の付加給付・自治体の医療費助成は本記事の表と異なります。2026年8月以降の各区分の確定額は、施行前に保険者・厚労省の最新資料でご確認ください。

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「はい」が多い記事から、優先的に内容を更新・深掘りしていきます。

公開日:2026年06月12日 / 更新日:2026年08月02日 / 執筆:みんなの税金 編集部

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本記事は税制・各種制度に関する一般的な情報提供を目的としたもので、税務上の助言ではありません。記載内容は公開時点の情報に基づき正確性に努めていますが、制度は改正される場合があります。実際のお手続き・個別のご判断は、国税庁・お住まいの税務署・税理士等の専門家にご確認ください。運営者情報・免責事項