この記事の更新情報
- 2026年度の目安答申を反映(全国加重平均1,176円・前年比+55円、ランク別A54円・B56円・C56円)
- 政府の最低賃金目標(2030年代前半に全国平均1,500円・骨太の方針2026)を追記
2026年10月、パート・アルバイトの働き方を決める2つのルールが同時に変わります。ひとつは毎年恒例の最低賃金の引き上げ(例年10月発効。今年の目安答申は7月28日に決着し、目安どおりなら全国加重平均1,176円・前年比+55円)。もうひとつは「106万円の壁」の撤廃(10月1日施行・確定)です。時給は上がるのに、社会保険の境目は「収入」から「週の労働時間」へ変わる——この2つを別々に考えていると、10月からの働き方を間違えます。この記事でまとめて整理し、時給と週の労働時間を入れるだけの試算ツールで自分のケースを確認できるようにしました。
・最低賃金は現在全国加重平均1,121円(最高は東京1,226円・最低でも1,023円)。2026年度の目安は1,176円(+55円)で、10月ごろ発効見込み
・10月1日から106万円の壁(月8.8万円の賃金要件)は撤廃。従業員51人以上なら「週20時間」が社会保険の境目に
・130万円の壁(扶養)は残る。時給が上がるほど、同じ年収に達する労働時間は短くなる——「年収」ではなく「週何時間働くか」で考えるのが10月からの新常識
変化①:最低賃金、今年も10月に引き上げへ
最低賃金は毎年、7月ごろに国の審議会(中央最低賃金審議会)が引き上げの「目安」を答申し、都道府県ごとの審議を経て10月ごろに新しい金額が発効します。現在の状況はこうです[厚労省 中央最低賃金審議会]。
| 現在(2025年度)の全国加重平均 | 1,121円(前年比+66円と過去最大の引き上げでした) |
| 現在の最高・最低 | 最高:東京 1,226円/最低:高知・宮崎・沖縄 1,023円 |
| 2026年度の目安答申 | 7月28日に決着:全国加重平均1,176円(前年比+55円・+4.9%)。ランク別の目安はA54円・B56円・C56円で、地方の引き上げ幅が都市部を上回りました。8月の都道府県審議で確定し、10月ごろ発効見込み |
| 政府の目標 | 全国平均1,500円を「2030年代前半のできる限り早期に」(達成には年3%超の引き上げが必要) |
| 新賃金の発効 | 例年どおりなら10月上旬〜中旬(都道府県ごとに異なる) |
ポイントは、全国どこでも最低賃金がすでに1,000円を超えていることです。これが次の「106万円の壁の撤廃」と直結します。
変化②:106万円の壁が消え、「週20時間の壁」へ(10月1日・確定)
パートが勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)に入る条件のうち、「月額賃金8.8万円以上(年約106万円)」の要件が2026年10月1日に撤廃されます。撤廃後の加入条件は次の4つだけです[厚生労働省]。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2か月を超える雇用の見込み
- 学生でない
- 従業員51人以上の企業(この要件も2027年10月から段階的に撤廃予定)
つまり10月からは、収入がいくらかに関係なく「週20時間以上働くかどうか」で決まります。制度のくわしい経緯は106万円と130万円の壁で解説しています。
週20時間ちょうど働いた場合の月収は「時給 × 約87時間」。月8.8万円に達するのは時給1,016円以上のときです。いまや最低賃金は全国最低でも1,023円——つまり週20時間働けば、どの都道府県でも自動的に月8.8万円を超えるようになり、賃金要件は事実上意味を失っていました。「最低賃金の状況を見て実施する」とされていた撤廃が今年になったのは、この算数が全国で成立したからです。
あなたはどのパターン?|10月からの4分類
| 勤務先の規模 | 週20時間以上 | 週20時間未満 |
|---|---|---|
| 従業員51人以上 | 社会保険に加入 (年収に関係なく。学生を除く) | 加入なし。 扶養は130万円の壁で判定 |
| 従業員50人以下 | 当面は加入なし※。 扶養は130万円の壁で判定 | 加入なし。 扶養は130万円の壁で判定 |
※50人以下の企業も2027年10月から段階的に加入対象へ拡大され、2035年までに全企業が対象になる予定です。労使合意による任意の適用(任意特定適用事業所)もあります。
そして見落としがちなのが、時給の上昇が130万円の壁との距離を縮めることです。年収130万円に達する週の労働時間は「130万円 ÷ 52週 ÷ 時給」。時給1,023円なら週24.4時間ですが、東京の1,226円なら週20.4時間——都市部では「130万円の壁」と「週20時間の壁」がほぼ同じ位置に並びます。
時給1,023円 → 週24.4時間/時給1,121円 → 週22.3時間/時給1,226円 → 週20.4時間
時給が上がるほど「扶養内」でいられる時間は短くなります。昨年と同じシフトのままだと、時給改定で気づかず130万円を超えることも。
【試算ツール】時給と週の時間を入れるだけ|10月からのあなた
時給・週の労働時間・勤務先の規模を入れると、10月以降の社会保険の扱いと年収・手取りの目安を試算します。10月の時給改定が決まったら、新しい時給を入れて再確認してください。
※年収=時給×週時間×52週の概算(賞与・交通費除く)。社会保険料は本人負担分を給与の約15%として概算しています。実際の判定は所定労働時間・契約内容によります。詳細は扶養の壁シミュレーターでも試算できます。
手取りで損しないための考え方
- 週20時間の少し手前で迷うなら:社会保険に入ると保険料(給与の約15%)で手取りは一時減りますが、厚生年金で将来の年金が増え、傷病手当金・出産手当金も付きます。保険料は会社と折半です。
- 逆転ラインの目安は年収150〜160万円:中途半端に抑えるより、そこまで働けば手取りは加入前を上回ります。時給1,121円なら週26時間前後です。
- 「年収でシフトを組む」のをやめる:10月からの境目は時間です。年末に慌てて出勤を減らす従来の調整は、51人以上の企業では意味がなくなります。
- 50人以下の企業で扶養内を守りたい人:時給改定後に「130万円 ÷ 52 ÷ 新時給」で週の上限時間を計算し直しましょう。2026年4月からは労働契約ベースの判定なので、契約時間の見直しは勤務先への相談が近道です(健康保険の扶養の条件)。
よくある質問
2026年10月から、年収106万円を超えないように調整する意味はありますか?
ありません。10月1日に月額8.8万円(年約106万円)の賃金要件が撤廃され、従業員51人以上の企業では収入額に関係なく「週20時間以上働くか」で社会保険の加入が決まります。収入ではなく週の労働時間で考えてください。
2026年の最低賃金はいくらになりますか?
2026年度の目安答申は7月28日に決着し、全国加重平均で1,176円(前年比+55円・4.9%)となる見込みです。ランク別の目安はA54円・B56円・C56円で、地方の引き上げ幅が都市部を上回りました。都道府県ごとの確定額は8月の地方審議を経て、例年どおりなら10月上旬〜中旬に発効します。なお政府は全国平均1,500円を「2030年代前半のできる限り早期に」達成する目標を掲げており、これには年3%超の引き上げが必要です。
130万円の壁はなくなりますか?
残ります。撤廃されるのは社会保険の加入条件の賃金要件(106万円)だけで、扶養から外れる130万円の基準は当面変わりません。むしろ時給が上がると同じ労働時間でも130万円に達しやすくなるため、扶養内で働く人は時給改定のたびに週の上限時間を計算し直すのが安全です。
学生のアルバイトも10月から社会保険に入ることになりますか?
昼間部の学生は適用除外のため、週20時間以上働いても勤務先の社会保険には原則加入しません。ただし親の扶養(健康保険)の収入基準(19〜23歳未満は年収150万円未満)は別のルールとして残るので、稼ぎすぎには引き続き注意が必要です。
従業員50人以下の会社で働いています。何か変わりますか?
2026年10月時点では加入対象の拡大はありませんが、時給の引き上げで130万円の壁に達する労働時間が短くなる影響は受けます。また企業規模の要件は2027年10月から段階的に撤廃され、2035年までにすべての企業が対象になる予定です。
出典:厚生労働省 中央最低賃金審議会/厚生労働省 社会保険の加入対象の拡大について/日本年金機構 短時間労働者に対する適用拡大/政府の最低賃金目標(2030年代前半のできる限り早期に全国平均1,500円)は「経済財政運営と改革の基本方針2026(骨太の方針)」ほかによる[日本経済新聞]。/厚生労働省 令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について。ほか各種報道(2026年8月時点)。都道府県ごとの確定額の公表後に再度更新します。本記事は一般的な情報提供であり、個別の判断は勤務先・年金事務所・専門家にご確認ください。







