ポケカ・トレカ転売の税金|フリマ非課税の例外と30万円・50万円のライン

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ポケカ(ポケモンカード)や遊戯王カードの高騰で、「持っていたカードを売ったら数十万円になった」「フリマとカードショップで転売している」という人が増えています。ここで危ないのが「フリマの売上は非課税」という思い込み。洋服や家具など生活用動産の売却は確かに非課税ですが、転売目的の売買と、1枚30万円を超えるような高額カードの売却は課税対象です。どこからが課税で、いくら控除があり、何を記録しておくべきか——トレカに特化して整理します。

「フリマは非課税」が通用する範囲

所得税法は、生活に通常必要な動産(着なくなった服・使わない家具・古い家電など)の売却益を非課税としています。遊ばなくなったカードを数千円〜数万円で手放す程度なら、この範囲で課税は生じません。

ただし、この非課税には2つの大きな例外があります。

  • 例外①:転売目的・継続的な売買——利益を得る目的で仕入れて売る行為は、生活用動産の売却ではなく雑所得(規模によっては事業所得)です。BOX買い→シングル売り、抽選転売、相場を見て売買を繰り返す行為はこちら
  • 例外②:1個(1枚)30万円を超える貴金属・書画骨とう等——コレクション性の高い高額カードは、生活用動産ではなく譲渡所得の課税対象になり得ます。引退品の一括売却でも、1枚で30万円を超える目玉カードは要注意

フリマ・ポイ活全般の基本はポイ活とフリマの税金で解説しています。

3パターンの課税を整理

パターン所得区分税金の計算
遊ばなくなったカードを処分(低額・単発)非課税(生活用動産)申告不要
コレクションの高額カードを売却(1枚30万円超など)譲渡所得(総合課税)売却益から特別控除50万円を引ける。保有5年超なら、さらに残りの2分の1だけが課税対象(長期譲渡)
転売目的の継続売買(仕入れて売る)雑所得(規模により事業所得)売上−仕入れ・送料・手数料などの経費。50万円控除は使えない

試算:昔集めたカードの中の1枚が45万円で売れた(取得時1,000円・保有5年超)

  • 譲渡益:45万円 − 取得費1,000円(分からない場合は売却額の5%を概算取得費にできる)≒ 約42.8万円
  • 特別控除50万円以内 → 課税所得ゼロ・申告不要(他に総合課税の譲渡益がない場合)

試算:転売目的で年間の売上300万円・仕入れ等240万円の場合

  • 雑所得60万円として給与などと合算して課税。50万円控除はなし。会社員の副業なら20万円超のため確定申告が必要

つまずきやすいポイント

  • 「20万円以下申告不要」は所得税だけ:会社員の副業で雑所得20万円以下でも、住民税の申告は別途必要です
  • 取得費の記録がすべて:仕入れのレシート・フリマの購入履歴・パック開封由来かなどの記録がないと、経費や取得費を証明できず、最悪「売却額の5%」しか取得費にできません。売買履歴はアプリのスクリーンショットでも残す価値があります
  • フリマアプリ・カードショップの売上は把握され得る:プラットフォームの取引記録や古物商の買取記録は後から突合できる情報です。「現金手渡しなら分からない」という前提で無申告にするのは、追徴・加算税のリスクを抱え込む行為です。無申告状態からの立て直しは無申告からの復帰
  • 学生・扶養内の人は親の扶養ラインにも影響:転売の雑所得は親の扶養判定の所得に含まれます
  • 繰り返すなら古物商許可:中古品を仕入れて売る行為を業として行うには古物商許可が必要です(税金とは別の規制ですが、セットで確認を)

今日やること

今日やること

  1. 今年売ったカードの一覧(売却額・売却先)と、分かる範囲の取得記録をスプレッドシートに書き出す
  2. 自分が「処分」「高額コレクション売却」「転売」のどのパターンかを上の表で判定する
  3. 転売型なら、仕入れ・送料・手数料のレシートを保管するフォルダを今日作る

よくある質問

Q. 引退するのでコレクションを100万円分まとめ売りします。課税されますか?

A. 内訳によります。1枚30万円以下のカードを生活用動産の処分として売る部分は非課税と整理できる余地がありますが、1枚30万円を超える高額カードの売却益は譲渡所得(50万円特別控除あり)の対象になり得ます。転売目的で集めていた場合は雑所得です。迷う場合は内訳を記録して税務署・税理士に確認してください。

Q. パックから引いた高額カードを売ったら、取得費はパック代ですか?

A. 実務上は、そのカードの取得に要した費用(パック代)を基礎に考えます。開封記録がなければ証明が難しく、売却額の5%を概算取得費とする方法もあります。高額カードを引いた場合は、購入レシートと開封の記録を残しておくのが安全です。

Q. 損した場合は他の所得と相殺できますか?

A. 原則できません。趣味のコレクション売却の損失はないものとされ、雑所得の赤字も給与所得とは通算できません。転売の損は同じ年の雑所得内でのみ相殺できます。

Q. 海外のマーケットプレイスで売った分も申告が必要ですか?

A. 必要です。日本の居住者は海外サイト経由の売却益も課税対象です。為替換算した円建てで記録してください。

参考リンク(出典)

※ 本記事は一般的な情報提供です。課税区分の判定は取引の実態によります。金額が大きい場合は税務署・税理士にご確認ください。

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公開日:2026年08月02日 / 執筆:みんなの税金 編集部

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本記事は税制・各種制度に関する一般的な情報提供を目的としたもので、税務上の助言ではありません。記載内容は公開時点の情報に基づき正確性に努めていますが、制度は改正される場合があります。実際のお手続き・個別のご判断は、国税庁・お住まいの税務署・税理士等の専門家にご確認ください。運営者情報・免責事項