生命保険料控除・地震保険料控除の節税効果と年末調整の書き方

生命保険料控除の計算と年末調整の書き方|新旧制度の違いも解説
年末調整・確定申告

生命保険料控除・地震保険料控除の節税効果|年末調整での書き方と計算方法

保険料を払っているなら、年末調整・確定申告で必ず「保険料控除」を使うべきです。生命保険料控除だけで最大12万円の所得控除が受けられ、所得税・住民税を合わせて年間数万円の節税になります。新制度・旧制度の違いを正しく理解しましょう。

生命保険料控除の3区分

区分①

一般生命保険料控除

死亡保険・養老保険・学資保険・医療保険(入院・手術給付)など。所得税の控除上限4万円(新制度)、住民税2.8万円。

区分②

介護医療保険料控除

医療保険・がん保険・介護保険など(2012年1月以降の契約)。所得税の控除上限4万円、住民税2.8万円。

区分③

個人年金保険料控除

個人年金保険(税制適格特約付き)。所得税の控除上限4万円、住民税2.8万円。

3区分合計の控除上限:所得税 最大12万円 / 住民税 最大7万円

各区分で上限まで使えれば、所得税で12万円、住民税で7万円の所得控除を受けられます。

新制度と旧制度の違い

制度対象契約区分数所得税の上限
新制度2012年1月1日以降の契約3区分各4万円・合計12万円
旧制度2011年12月31日以前の契約2区分(一般・個人年金)各5万円・合計10万円
新旧混在両方の契約がある場合新旧それぞれで計算一般・個人年金区分は合算上限あり

控除額の計算方法(新制度・所得税)

年間支払保険料による控除額

2万円以下:保険料全額

2万円超〜4万円以下:保険料 × 1/2 + 1万円

4万円超〜8万円以下:保険料 × 1/4 + 2万円

8万円超:一律4万円(上限)

保険料が各区分8万円を超えていれば、控除額は自動的に上限の4万円になります。

節税効果の計算例

3区分すべて使って合計12万円の控除を受ける場合

所得税率20%:12万円 × 20% = 24,000円の節税

住民税(7万円控除):7万円 × 10% = 7,000円の節税

合計:年間約31,000円の節税

地震保険料控除

地震保険(または旧長期損害保険)の保険料を支払っている場合、地震保険料控除が受けられます。

種別控除額節税効果目安(税率20%)
地震保険料支払保険料の全額(上限5万円)最大10,000円(所得税)+5,000円(住民税)
旧長期損害保険(2006年以前)2万円超は上限1.5万円最大3,000円(所得税)+1,500円(住民税)

年末調整での申告手順

  • 1
    控除証明書の受け取り(10〜11月頃)
    各保険会社から「生命保険料控除証明書」が郵送されます。電子データで受け取る場合もあります。
  • 2
    「保険料控除申告書」に転記
    区分(一般・介護医療・個人年金)ごとに記入。新制度か旧制度かを確認して正しい欄に記入します。
  • 3
    証明書と申告書を会社に提出
    会社が年末調整で精算してくれます。翌年1〜2月の給与で過払い税額が還付されます。
年末調整でし忘れた場合

翌年3月15日までに確定申告をすれば、還付を受けられます。5年以内であれば遡って申告が可能です(更正の請求)。

まとめ

3区分一般生命・介護医療・個人年金保険料控除(各上限4万円)
合計上限所得税12万円 / 住民税7万円
節税効果目安12万円の控除で年間約31,000円(税率20%の場合)
地震保険料支払保険料全額(上限5万円)が控除対象
手続き10〜11月に届く控除証明書を年末調整で会社に提出