食事補助の非課税枠が月7,500円へ|2026年4月改正・税ゼロで手取りを増やす方法

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2026年4月から、会社が従業員に出す「食事補助」の非課税枠が月3,500円→7,500円(いずれも税抜)に、実に42年ぶりに引き上げられました。これは会社にとっては全額経費、従業員にとっては所得税・住民税も社会保険料もかからない「実質的な昇給」になる、数少ない"税金ゼロで手取りが増える"しくみです。給与を1万円上げるより効率がよい理由と、非課税にするための2つの要件、よくある落とし穴を、国税庁の一次情報をもとに解説します。

何が変わった? 3,500円→7,500円へ(2026年4月〜)

食事補助の非課税限度額は1984年(昭和59年)から42年間、月3,500円のまま据え置かれていました。物価高を受けて、2026年3月31日付で国税庁が通達(所得税基本通達36-38の2)を改正し、2026年4月1日以後に支給する食事から新しい上限が適用されます。

項目改正前(〜2026年3月)改正後(2026年4月〜)
非課税となる会社負担の上限(月)3,500円(税抜)7,500円(税抜)
非課税にできる食事の価額の最大(月・折半時)7,000円15,000円
深夜勤務者への夜食代(金銭支給の特例・1食)300円650円

会社負担が月7,500円まで非課税ということは、年間で1人あたり最大9万円分を、税金・社会保険料の一切かからない形で従業員に還元できるということです。

なぜ「給与を上げる」より効率がいいのか

同じ「従業員に月7,500円渡す」でも、給与で渡すか食事補助で渡すかで手取りが大きく変わります。

給与で月7,500円上げる食事補助で月7,500円出す
従業員の所得税・住民税かかるかからない
従業員・会社の社会保険料かかる(労使とも増加)かからない
会社の経費(損金)なるなる(福利厚生費)
従業員の実質手取り税・社保を引いた後(約7〜8割)ほぼ満額

給与を上げると、従業員側で税金と社会保険料が引かれ、会社側も社会保険料の負担が増えます。食事補助ならどちらにも負担が発生せず、渡した額がほぼそのまま従業員の得になります。人手不足で採用・定着に効く福利厚生としても注目されています。会社員の手取りを増やす他の方法は会社員の税金ガイドにまとめています。

非課税にする「2つの要件」— ここを外すと全額課税

食事補助を非課税にするには、次の2つを両方満たす必要があります(国税庁 タックスアンサーNo.2594)。

  1. 従業員が食事代の半分以上(50%以上)を負担していること
  2. 会社の負担額(食事の価額 − 従業員負担)が月7,500円(税抜)以下であること

たとえば月1万5,000円の食事を提供し、従業員が7,500円を負担、会社が7,500円を負担する形なら、両要件を満たして会社負担分が非課税になります。どちらか一方でも外れると、会社負担額の全額が給与として課税されるので注意してください。

最大の落とし穴は「現金支給」:食事補助が非課税になるのは現物支給(社員食堂・仕出し弁当・食事券・食事補助サービスなど)の場合だけです。「食事代として毎月7,500円を現金で渡す」と、金額にかかわらず全額が給与として課税されます(残業・宿日直時の食事など一部の例外を除く)。深夜勤務者に金銭で出す夜食代は1食650円まで非課税、という特例はあります。

役員・一人社長も使える?

食事補助の非課税は役員も対象になり得ますが、特定の人だけを優遇する制度設計は否認されます。「社長だけ」「役員だけ」に手厚く出すのではなく、原則として全従業員を対象に、同じルールで運用することが前提です。従業員のいない一人社長の場合、この制度単体の効果は限定的ですが、出張旅費規程などと組み合わせた法人の福利厚生設計の一部として検討する余地はあります(法人の財務ハック2026)。

今日やること

  1. (経営者・人事)今の食事補助が「従業員50%以上負担・会社負担月7,500円以下・現物支給」の要件を満たすか確認する
  2. 現金支給になっている場合は、食事券・仕出し・食事補助サービスなど現物支給の方式に切り替えを検討する
  3. (従業員)自社に食事補助があるか、2026年4月からの上限アップに合わせて拡充予定かを確認する

ほかのアクションは手取りアップ・アクションリストへ。

よくある質問

Q. 食事代として毎月現金で7,500円もらえば非課税ですか?

A. いいえ。食事補助が非課税になるのは、社員食堂・仕出し弁当・食事券・食事補助サービスなどの現物支給の場合だけです。現金で直接渡すと、金額にかかわらず全額が給与として課税されます(深夜勤務者の夜食代を金銭支給する場合の1食650円までの特例を除く)。

Q. 会社が月7,500円まるごと負担すれば非課税ですか?

A. 会社負担が月7,500円以下でも、「従業員が食事代の50%以上を負担している」という要件を満たさなければ非課税になりません。たとえば食事代が月7,500円で会社が全額負担すると、従業員負担が0%のため要件を外れ、全額課税されます。従業員にも半分以上を負担してもらう設計が必要です。

Q. いつから7,500円になりますか?

A. 2026年4月1日以後に支給される食事から新しい上限(月7,500円・税抜)が適用されます。国税庁が2026年3月31日付で所得税基本通達を改正したものです。深夜勤務者への夜食代の金銭支給の特例も、同時に1食300円から650円に引き上げられました。

Q. パートやアルバイトも対象になりますか?

A. 雇用形態にかかわらず、要件(50%以上の本人負担・会社負担月7,500円以下・現物支給)を満たせば非課税で支給できます。全従業員を対象に公平なルールで運用することが前提です。

参考リンク(出典)

※ 本記事は一般的な情報提供です。実際の導入・運用の可否は個別事情で異なるため、税理士や税務署にご確認ください。金額はいずれも税抜です。制度は今後の通達等で変わる可能性があります。

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公開日:2026年07月24日 / 執筆:みんなの税金 編集部

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本記事は税制・各種制度に関する一般的な情報提供を目的としたもので、税務上の助言ではありません。記載内容は公開時点の情報に基づき正確性に努めていますが、制度は改正される場合があります。実際のお手続き・個別のご判断は、国税庁・お住まいの税務署・税理士等の専門家にご確認ください。運営者情報・免責事項