外国人が日本で会社を経営するための在留資格「経営・管理」(経営・管理ビザ)は、2025年10月16日から資本金要件が500万円から3,000万円へと6倍に引き上げられ、常勤職員の雇用・日本語能力・経営経験まで求められるようになりました。すでにビザを持っている人も、2028年10月16日までの経過措置期間内に新基準への対応を迫られます。この記事はビザの解説にとどまらず、「資本金3,000万円にすると税金はいくら変わるのか」「常勤職員1名の本当のコスト」「更新できなかったときの出口の税金」まで、お金の面から一次情報をもとに整理します。
2025年10月16日から何が変わったか:新旧比較
出入国在留管理庁は2025年10月10日に基準省令等の改正を公布し、10月16日から施行しました。「実態のある経営活動だけを認める」という方針のもと、要件は次のように変わっています。
| 項目 | 旧基準(〜2025年10月15日) | 新基準(2025年10月16日〜) |
|---|---|---|
| 資本金・出資総額 | 500万円以上 または 常勤職員2名以上 | 3,000万円以上 かつ 常勤職員1名以上(どちらも必須に) |
| 常勤職員の範囲 | (代替要件のひとつ) | 日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者に限定。就労ビザで働く外国人スタッフは数に入らない |
| 日本語能力 | 要件なし | 申請者本人または常勤職員のいずれかが「日本語教育の参照枠」B2相当以上(日本語能力試験N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上など) |
| 経歴 | 要件なし | 経営・管理に関する博士・修士・専門職学位、または事業の経営・管理の実務経験3年以上 |
| 事業計画書 | 提出のみ | 中小企業診断士・公認会計士・税理士など専門家による確認(評価)が必要 |
| 事業所 | 独立した事業所の確保 | 同左。自宅と事業所の兼用は原則不可 |
経過措置:既にビザを持っている人は2028年10月16日まで
施行日前に申請した分は旧基準で審査されます。すでに「経営・管理」で在留している人は、施行から3年間(2028年10月16日まで)は、事業の経営状況や新基準を満たす見込みを総合的に評価して更新が判断されます。猶予期間が過ぎると、原則として新基準を満たすことが必要です。
また、更新時には納税や社会保険料の納付状況が従来より厳しく確認されます。税金・社会保険の滞納は、そのまま在留資格の更新リスクになる時代です。
資本金3,000万円で変わる税金:免税・均等割・登録免許税
税金の世界では、資本金の額そのものが課税の分かれ目になる場面がいくつもあります。「500万円で設立できた時代」と「3,000万円が必要な時代」では、同じ事業でも税負担が確実に変わります。
① 消費税:免税期間がゼロになる
資本金1,000万円以上で設立した法人は、基準期間のない設立1期目・2期目から消費税の課税事業者になります(消費税法の新設法人の特例)。資本金1,000万円未満なら原則2年間(正確には特定期間の売上等により1期〜2期)は免税でスタートできるのに対し、資本金3,000万円の会社に免税期間はありません。
日本の会社設立では「資本金を999万円にして、残りを資本準備金に入れる」のが消費税の定番テクニックですが、経営・管理ビザの要件は「資本金の額又は出資の総額」が3,000万円以上であることなので、資本準備金に振り分けてビザと免税を両立させることはできません。課税事業者としてのスタートを前提に、簡易課税と本則課税の有利判定を設立段階から検討しておくのが現実的です。
② 法人住民税の均等割:赤字でも毎年18万円
法人住民税の均等割は、資本金等の額で税額が決まる固定コストです。東京23区(従業者50人以下)の場合、資本金等1,000万円以下なら年7万円ですが、1,000万円超〜1億円以下は年18万円。赤字でも毎年かかるコストが11万円増える計算です。
③ 設立時の登録免許税:15万円→21万円
株式会社の設立登記の登録免許税は「資本金×0.7%(最低15万円)」です。資本金500万円なら最低額の15万円で済みましたが、3,000万円だと21万円になります。合同会社(最低6万円)でも、資本金3,000万円なら同じく0.7%が適用されて21万円です。
④ それでも「中小企業の優遇」は維持される
一方で、法人税の中小企業向け優遇の多くは「資本金1億円以下」が基準なので、3,000万円でも使えます。所得800万円までの軽減税率15%、30万円未満の少額減価償却資産の即時償却、年800万円までの交際費の損金算入などは従来どおりです。
試算:資本金500万円→3,000万円で増える税負担(東京23区・株式会社の例)
- 設立時の登録免許税:15万円 → 21万円(+6万円)
- 法人住民税の均等割:年7万円 → 年18万円(+11万円/年)
- 消費税:設立1〜2期の免税なし。税抜売上2,000万円・簡易課税(第5種)なら年約100万円の納税が初年度から発生する規模感
※ 消費税額は業種・課税方式で大きく変わります。あくまで目安です。
常勤職員1名の「本当のコスト」:社会保険と最低賃金
新基準では常勤職員1名以上の雇用が必須です。ここで効いてくるのが社会保険と人件費の相場です。
- 法人は社会保険の強制適用:常勤職員はもちろん、役員報酬を受け取る経営者本人も健康保険・厚生年金に加入します。事業主負担は給与のおおむね15%前後です。
- 雇用コストの目安:月給25万円(年収300万円)の常勤職員1名なら、社会保険の会社負担を含めて年約345万円の固定費になります。
- 最低賃金は上昇トレンド:2026年度の最低賃金は全国加重平均1,176円(前年比+55円)が目安として答申されており、人件費の下限は毎年切り上がっています。最低賃金と社会保険の適用拡大はセットで動いているため、「安く1名だけ雇う」ことは年々難しくなります。
- 採用できる人が限られる:常勤職員としてカウントできるのは日本人・永住者・定住者などに限られ、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザで雇う外国人スタッフは対象外です。採用市場では日本語での求人・雇用管理が前提になります。
経営者本人の役員報酬をいくらに設定するかで、法人税・所得税・社会保険料のバランスも変わります。役員報酬の最適額の考え方と法人を使った社会保険料の仕組みもあわせて確認してください。
出資金3,000万円の「出どころ」にも税金の目が向く
3,000万円は、口座に一時的に入れて見せる「見せ金」では通りません。審査では資金の形成過程(自分で稼いだのか、贈与か、借入か)の説明資料が求められ、税務でも出どころごとに扱いが異なります。
- 借入金は資本金にならない:資本金は返済義務のない出資です。金融機関や知人からの借入で口座残高を作っても、資本金要件を満たしたことにはなりません。
- 親族からの資金援助は贈与税に注意:日本に住み始めてから親族に資金を出してもらって出資すると、受け取り方によっては日本の贈与税(年110万円の基礎控除超)の対象になり得ます。課税されるかどうかは、贈与者・受贈者の住所や在留資格、財産の所在で決まるため、贈与税の非課税枠と外国人の相続税・贈与税の課税範囲を事前に確認しておくべきポイントです。
- 会社への貸付(役員借入金)は別物:設立後に自分の会社へ貸し付けたお金は負債であって、資本金にはカウントされません。増資に振り替える場合は登記と登録免許税(増加額×0.7%・最低3万円)が必要です。
なお、設立費用そのものの内訳(定款認証・登録免許税・その他実費)は会社設立の費用まとめで解説しています。
更新できないときの「出口」の税金
経過措置の期限(2028年10月16日)までに新基準を満たせる見込みが立たない場合、選択肢は大きく3つです。どれを選んでも税金がついて回ります。
選択肢1:増資して基準を満たす
既存の会社を増資して資本金3,000万円にする場合、増資の登録免許税(増加額×0.7%・最低3万円)がかかり、資本金等の額が1,000万円を超えると均等割の区分も上がります。増資後は消費税・均等割の負担増を前提にした資金計画が必要です。
選択肢2:在留資格を変更する
技術・人文知識・国際業務などの就労系在留資格へ変更する道もありますが、これらは「雇われて働く」ための資格であり、自分の会社の経営を続けることは原則できません。役員を退任して他社に雇用される形になるため、役員退職金の支給(後述の退職所得課税)や会社の承継・譲渡の検討が必要になります。
選択肢3:会社をたたんで帰国する
廃業して帰国する場合は、時系列で次の税金が発生します。
- 解散・清算:解散後も清算が結了するまで法人税等の申告は続きます。残余財産を分配するとき、資本金等の額を超える部分は「みなし配当」として源泉徴収の対象になります。
- 役員退職金:清算前に役員退職金として受け取れば、退職所得控除と2分の1課税で税負担を抑えられる余地があります。ただし役員勤続5年以下は2分の1課税が使えない(特定役員退職手当等)ため、短期で撤退するケースでは効果が限定されます。詳しくは退職金の税金と退職金の手取り早見表へ。
- 出国後の手続き:帰国して非居住者になった後も日本の不動産を持ち続けるなら、納税管理人の選任が必要です(外国人の日本不動産と税金)。また、有価証券等1億円以上を持って出国する場合は国外転出時課税(出国税)の対象になり得ます(外国人富裕層の日本移住と税金)。
「更新の武器」としての納税実績:経過措置期間の更新は経営状況の総合評価です。決算書の内容に加えて、法人税・消費税・住民税・社会保険料をきちんと納めているかが確認されます。資金繰りが苦しくても税・社保の滞納だけは避け、納付が難しいときは税務署・年金事務所に納付相談(猶予制度)を先に申し出ることが、結果的に在留資格を守ることにつながります。
今日やること
今日やること
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)で自社の資本金の額を確認し、3,000万円との差額と、常勤職員・日本語・経歴の各要件の充足状況を書き出す
- 法人税・消費税・住民税・社会保険料の納付状況を確認する(滞納があれば更新申請前に解消、難しければ納付相談を予約)
- 次回の在留期間満了日から逆算して、「増資」「在留資格変更」「廃業・帰国」のどの路線で行くか、税理士・行政書士に相談する日程を入れる
よくある質問
Q. 資本金を1,000万円未満に抑えて消費税の免税を受けつつ、経営・管理ビザを取ることはできますか?
A. できません。ビザの要件は「資本金の額又は出資の総額」が3,000万円以上であることなので、資本準備金に振り分けて資本金を999万円に抑える消費税の定番手法とは両立しません。資本金3,000万円の会社は設立1期目から消費税の課税事業者になります。
Q. すでに経営・管理ビザで在留しています。すぐに3,000万円へ増資しないと更新できませんか?
A. 施行から3年間(2028年10月16日まで)は経過措置があり、事業の経営状況や新基準を満たす見込みを総合的に評価して更新が判断されます。ただし納税・社会保険料の納付状況は従来より厳しく確認されるため、滞納の解消が先決です。猶予期間の経過後は原則として新基準を満たす必要があります。
Q. 常勤職員は外国人でもよいですか?
A. 永住者・特別永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者であれば常勤職員としてカウントできます。技術・人文知識・国際業務などの就労ビザで雇用する外国人スタッフは対象外です。
Q. 3,000万円は借入金でそろえてもよいですか?
A. 資本金は返済義務のない出資である必要があり、借入金や一時的に口座へ入れる「見せ金」では要件を満たせません。審査では資金の形成過程の説明資料が求められます。親族からの贈与で調達する場合は、日本の贈与税の課税対象になるかを事前に確認してください。
参考リンク(出典)
※ 本記事は一般的な情報提供であり、個別の税務・在留資格の判断は税理士・行政書士・税務署等の専門家にご確認ください。制度・数値は今後の改正で変わる可能性があります。







