相続税の基礎控除と節税対策|3000万円+600万円×相続人の計算

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相続税の基礎控除と節税対策|3,000万円+600万円×法定相続人のルールを理解する

「うちは相続税とは無縁」と思っている家庭でも、不動産を持っていると課税対象になるケースが増えています。2015年の改正で基礎控除が大幅に引き下げられ、東京・大阪などの都市部では普通の一軒家でも相続税がかかるケースが珍しくありません。

相続税の基礎控除

基礎控除の計算式
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人の数基礎控除額備考
1人(配偶者のみ等)3,600万円-
2人4,200万円配偶者+子1人 など
3人4,800万円配偶者+子2人 など
4人5,400万円配偶者+子3人 など
法定相続人の数別の基礎控除額
3,600万1人4,200万2人4,800万3人5,400万4人
出典:国税庁 No.4152(基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数)

この図表はPNGで保存でき、出典明記とリンクで自由に利用できます。

2015年の改正で基礎控除が約60%に削減

改正前:5,000万円+1,000万円×相続人の数。改正後に課税対象となる家庭が約2倍に増えました。相続財産に不動産が含まれる場合は早めの試算が必要です。

相続税の税率(法定相続分に応じた取得金額)

取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

※この税率は「課税遺産総額を法定相続分で按分した各人の取得金額」に適用します(実際の取り分ではありません)[国税庁 No.4155]

計算の流れ(遺産1億円・配偶者+子2人の例)

相続税は「①課税遺産総額を出す→②法定相続分で按分して税率を掛け、相続税の総額を出す→③実際の取り分で按分し、配偶者軽減などを引く」の順で計算します[国税庁 No.4152]

ステップ計算(正味の遺産1億円・相続人3人)

① 基礎控除:3,000万+600万×3人=4,800万円 → 課税遺産総額 1億円−4,800万=5,200万円
② 法定相続分で按分:配偶者1/2=2,600万(税率15%−50万=340万)/子2人は各1/4=1,300万(税率15%−50万=各145万)→ 相続税の総額=340万+145万+145万=630万円
③ 配偶者が法定相続分(1/2)を取得 → 配偶者の税額軽減でその分は非課税[国税庁 No.4158]実際の納税は子の負担分のみ=合計約315万円

※実際は小規模宅地等の特例や生命保険の非課税枠でさらに下がることが多く、配偶者にどれだけ寄せるかで二次相続まで含めた総額が変わります(後述)。当サイトの詳細計算ツールでも概算できます。

生前にできる主な節税対策

対策①

暦年贈与(年110万円)

毎年110万円まで非課税で財産を移転できます。生前に少しずつ相続財産を減らす最も基本的な方法です。2024年から持ち戻し期間が7年に延長されたため、早めに始めることが重要です。詳しくは贈与税の非課税枠を参照。

対策②

生命保険の活用

相続人が受け取る死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります[国税庁 No.4114]。相続人3人なら1,500万円まで非課税。現金を保険に変えることで相続財産を圧縮できます。

対策③

小規模宅地等の特例

亡くなった人が住んでいた土地は最大80%減額されます(面積330m²まで)[国税庁 No.4124]。評価額5,000万円の土地が1,000万円に評価され、大幅な節税になります。

対策④

配偶者控除

配偶者が相続する財産は「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分」のどちらか多い金額まで非課税。ただし、二次相続の税負担も考慮して計画する必要があります。

生前贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長(2024年改正)

相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されます(延長された4年分は合計100万円を控除)[国税庁 No.4161]。できるだけ早く・長期間にわたって贈与することが重要です。

申告・納付の期限と方法

申告期限:相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内

小規模宅地の特例・配偶者控除などを使って税額がゼロになる場合でも、特例を適用するには申告が必要です。期限を過ぎると特例が使えなくなります。

納付方法は金銭一括納付が原則です。資金が不足する場合は10年以内の延納(分割払い)、または不動産などによる物納も認められています。

まとめ

基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人の数
2015年改正基礎控除が約60%に削減。都市部の一軒家でも課税対象に
主な節税対策年110万円の暦年贈与・生命保険の非課税枠・小規模宅地の特例・配偶者控除
注意点生前贈与の持ち戻し期間が7年に延長(2024年改正)
申告期限相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内

二次相続まで考える

配偶者控除の使いすぎは「二次相続」で重くなる

一次相続(最初の相続)で配偶者控除(1億6,000万円まで非課税)を最大限使うと、その財産は配偶者が亡くなる二次相続でまとめて課税されます。二次相続では配偶者控除が使えず法定相続人も減るため、かえって世帯トータルの税負担が増えることがあります。一次・二次を通算して配分を考えるのが節税のポイントです。

よくある質問

うちは相続税がかかる?

遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると課税対象です。自宅などの不動産は路線価等で評価します。超えるか微妙なら早めに試算しましょう。

特例で税額0なら申告は不要?

いいえ。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で税額が0になる場合でも、適用を受けるには相続税の申告が必要です。申告しないと特例が使えません。

申告期限はいつ?

相続の開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。納付も同じ期限で、原則は金銭一括納付です。

生前贈与は相続税対策になる?

なります。ただし暦年課税は相続前7年(経過措置で段階適用)が持ち戻しの対象です。早く長く贈与するほど有利で、相続時精算課税の年110万円基礎控除の活用も選択肢です。

参考リンク(出典)

本記事は次の国税庁の公表資料をもとに作成しています(中立・一次情報)。評価や特例は改正されるため、申告前に最新の内容をご確認ください。

※本記事は一般的な情報提供であり、税務アドバイスではありません。財産評価や申告は、税務署・相続に詳しい税理士にご相談ください。

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公開日:2026年05月27日 / 執筆:みんなの税金 編集部

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本記事は税制・各種制度に関する一般的な情報提供を目的としたもので、税務上の助言ではありません。記載内容は公開時点の情報に基づき正確性に努めていますが、制度は改正される場合があります。実際のお手続き・個別のご判断は、国税庁・お住まいの税務署・税理士等の専門家にご確認ください。運営者情報・免責事項